1 郷土文化財制度とは
「郷土文化財制度」とは、地域で大切に守られている文化資源を郷土文化財に認定し、まちづくりへ活かしていくための制度です。
指定文化財としてカバーしきれない文化資源も認定対象となっています。
2 郷土文化財制度を創設された経緯
<担当者のお話>
文化資源はたくさんあって、指定されているもの以外にも大事に守っていかなければならないものがあります。それを大事にする方達の活動を支援して、文化資源をまちづくりに活かせていけたらというのが大きいです。
対外的に観光資源として発信するのももちろんですが、市が文化資源の価値を市民の方達にうまくお伝えして、もっと熊本市への愛着や故郷としての誇りを持ってもらえるような仕組みが必要だということもあり、この制度を創設しました。
3 指定文化財になるものとならないものの違い
<担当者のお話>
文化財類型は細かく分けられていますが、その中に当てはまらないものというのもあります。例えば、郷土文化財第1号として認定された「託麻新四国八十八ヶ所巡り」は、とても歴史があり文化資源としても有名ですが、これは国の文化財保護法では指定できない案件なんです。
このように、地域にとって価値は十分にあるけれども国・県・市の文化財保護法や文化財保護条例の枠組みに当てはまらなかったり、指定文化財にするには資料が不十分だったりするもの等が郷土文化財の認定対象になっています。
4 今後の展望
<担当者のお話>
今後も認定を進めていこうと思っています。
ただ、制度の周知が十分ではなく、ご相談をいただく中で制度の趣旨とは異なるご相談もあります。認定件数が増えるとみなさんもイメージができると思いますし、既に認定しているものをPRすることでこの制度を利用したいと思う方も増えると思います。
この制度によって、熊本の大事な文化が更に守られていくと良いですね!
今回は貴重なお話ありがとうございました!
※ 写真は、熊本市の許可を得て使用しています。